印刷用語集
一般社団法人 日本印刷産業連合会
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紙製容器包装
かみせいようきほうそう / paper containers and packaging,paper containers and wrapping
段ボールとアルミを使用しない紙パックを除く、その他の紙製容器包装全般を指す。再商品化義務品目(再商品化手法は製紙原料とRPF等の燃料化がある)。識別表示マークは法定義務表示を付す。既存の古紙リサイクルによる民間の製紙原料の回収が併存する事もあり、容器包装リサイクル法で新設した紙製容器包装の指定法人ルートを利用する市町村は少ない。指定法人ルートでは複合品を含む紙製容器包装全般を対象とするのに対し、古紙リサイクルでは禁忌品として複合品を除外する。「その他紙製容器包装」、「その他紙」と同義。
関連語:
識別表示マーク

紙製容器包装の識別表示マーク


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