印刷用語集
一般社団法人 日本印刷産業連合会
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子どもへの配慮
こどもへのはいりょ / consideration to a child
子どもを対象とするキャンペーンや懸賞で個人情報を取得する場合は、子どもの判断能力という点で注意する必要がある。具体的には、利用目的の通知公表又は明示に当たっては、子ども自身の理解が得られるように、わかりやすい表記を配慮するとともに、子どもが判断能力を有していない場合には、保護者の同意も取得するようにする。
保護者の同意を得るべき子どもの年齢は、JIS規格では12歳から15歳までの年齢以下とされている。また、「児童の権利に関する条約」(1989年国連総会で採択、日本は1994年に批准)では、「子供とは、18歳未満のすべての者をいう」と定義されている。

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