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権利者不明等の場合の裁定制度における権利者捜索のための「相当な努力」の見直し (平成21年文化庁告示第26号の一部改正)への意見
2016.2.2
一般社団法人日本印刷産業連合会
権利者不明等の場合の裁定制度における権利者捜索のための「相当な努力」の見直し
(平成21年文化庁告示第26号の一部改正)への意見
平成21年文化庁告示第26号の一部改正(案)の内容については、一度権利者捜索を行って裁定を受けた著作物の再裁定においてその負荷を軽減するものであると考えられ、本改正案に賛同致します。
しかし、一度裁定を受けた著作物については、当該軽減策に加え、権利者捜索のための「相当な努力」として定められるうち、「公衆に対し広く権利者情報の提供を求める」(以下「広告」)ことについても免除してよいものと考えます。一度、裁定が行われた場合にはその結果は公開されており、また本改正案によるデータベースにおいても容易に確認できるものと思われることから、権利者およびその関係者は最初に裁定が行われた時点で十分にその状況を知りうる状態であり、さらなる情報提供の募集を行う必要性は低いものと思われます。また、現実に権利者が名乗りでることが稀であるという事実からも一層その必要性には疑問があります。
過去の著作物を活用することは、より文化的に豊かな社会の実現に重要な役割を果たすものと考えます。そのためには、裁定に必要な労力やコストは必要最小限であるべきであり、一度裁定を受けた著作物についての裁定申請(申請者を異にする場合も含む)においては、必要性の低い広告の実施を免除し、補償金(担保金)の納付のみで当該著作物の利用を可能にすべきと考えます。
以上
文化庁パブコメ_相当な努力の見直しへの意見_20160202_(129.77 KB)
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