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産業構造審議会 知的財産分科会 不正競争防止小委員会「データ利活用促進に向けた検討 中間報告(案)」に対する意見
(意見)

 「データ利活用促進に向けた検討 中間報告(案)」で示されている考え方(データに係る不正競争行為の範囲の拡大や不競法による保護対象の拡大等)については、基本的に賛同する。

 ただ、今後データを利活用したビジネスが一層進展することを鑑みると、どの企業もデータ提供者とデータ取得者(転得者)双方の立場となり得るため、どちらか一方の立場に配慮した対応ではなく、双方のバランスを考慮した制度とすべきである。

 また、不正競争防止法の中に、既存の営業秘密とは別に保護規定を設けることとなるため、より機密性の高い管理が必要とされる営業秘密に関する規定とのバランスを、保護要件やエンフォースメントの観点からも考慮する必要がある。

 さらには、データの性質上、ボーダレスに流通することが想定されるため、将来的には国際的にハーモナイズされた制度となるよう、行政に期待したい。

個別の意見については、次の通りである。

1.「第一章 データ利活用促進に向けた制度について」における「3.データに係る不正競争行為」について
  ここでは新たに「不正競争行為」とする行為類型(①~⑧’)が示されているが、現状ではこうした行為類型に該当する行為がどの程度発生しているのか不明であり、立法事実の積み重ねが十分になされていない状況で、想定されるケースとして規定されているように思われる。
  従って、こうした行為規制の内容が適正か否かの評価は現段階では難しく、今後の運用実態を注視しながら、必要に応じた再度の法改正やガイドラインの改定を、柔軟に検討すべきである。

2.「第一章 データ利活用促進に向けた制度について」における「3.データに係る不正競争行為(3)転得者類型について(ii)(9ページ、10ページ)」について
・意見①
 転得者Dが「不正な経緯を知らず取得」した際の行為が示されているが、単に善意であればよく、提供元(BまたはC)に適正な権原があるか否かの確認(調査)や契約上での安全性の担保までは求められないという理解でよいか、ガイドラインにおいて具体的に示して頂きたい。
・意見②
 転得者Dが「不正な経緯を知らず取得」した際の行為が示されているが、その使用に関して、事後的に悪意に転じた場合の記述がないことから、事後的悪意であっても、使用行為が「不正競争行為」となることはなく、提供元(BまたはC)との契約上許容されている範囲であれば依然として使用に問題はないという理解でよいか、ガイドラインにおいて具体的に示して頂きたい。
・意見③
 転得者Dが「不正な経緯を知らず取得」し、その後に悪意に転じた場合も、提供元と締結していた契約の範囲(権原)においては、その提供行為は「不正競争行為」とならないとされているが、契約期間満了後に自動延長条項が付されている場合には、どのような対応となるのか、ガイドラインにおいて具体的に示して頂きたい。


                                                   以上
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