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識別表示
しきべつひょうじ / identification marks
資源有効利用促進法(正式名称:「資源の有効な利用の促進に関する法律」に基づき、容器包装のうち、アルミ缶、スチール缶、PETボトル、紙製容器包装プラスチック製容器包装等に識別マークの表示が義務付けられている。これは、消費者が分別排出を行う際に分別をしやすくし、資源の有効な利用を促進させることを目的としている。2001年からプラスチック製容器包装と紙製容器包装への表示義務が加わった。表示をしなければ罰則が適用される。 ★識別表示義務は、容器包装以外にも義務付けられているので注意。
同義語:
識別マーク
参照語:
資源の有効な利用の促進に関する法律
関連語:
指定表示製品
参考サイト:
(公財)日本容器包装リサイクル協会「識別表示」
経済産業省ホームページ「容器包装の識別表示Q&A」