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プログラムの著作物
ぷろぐらむのちょさくぶつ / copyrighted work of computer programming
コンピュータプログラムは、創作性があれば著作物として保護される(ただし、著作物を作成するために用いるプログラム言語、規約、及び解法に適用されない(著作権法第10条第3項))。 例えば、美術鑑賞の対象となり得る美的特性を備えていない書体は著作物とはならないが、「デジタルフォント」や「フォントプログラム」と呼ばれる形で提供されるものについては、プログラムの著作物に該当する場合がある。
参考サイト:
モリサワタイプフェース事件