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編集著作物
へんしゅうちょさくぶつ / compilation
素材の選択又は配列によって創作性を有する編集物(ただし、データベースに該当するものを除く)(著作権法第12条第1項)。典型的な例としては、百科事典や年鑑等があげられる。また、商品カタログパンフレット等であっても素材の選択や配列に創作性があれば編集著作物となる。個々の素材が著作物であるかどうかは問わず、その配列方法自体が高度である必要はないと考えられている。その一方で、配置の方法(レイアウト)や分類などの定型的な編集体系自体は、アイデアに過ぎないとして編集著作物として原則認められない。
参考サイト:
会社案内企画流用事件
ケイコとマナブ事件
ウォール・ストリート・ジャーナル事件