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特定の機微な個人情報
とくていのきびなこじんじょうほう / specific subtle personal information
プライバシーマーク規格(JIS Q 15001:2006)で、本人の権利・利益を著しく損なうものとして次に示す内容を「特定の機微な個人情報」と定め、その取扱いに、より厳しい制限を課している。a) 思想,信条及び宗教に関する事項。b) 人種,民族,門地,本籍地,身体・精神障害,犯罪歴,その他社会的差別の原因となる事項。c) 勤労者の団結権,団体交渉及びその他団体行動の行為に関する事項。d) 集団示威行為への参加,請願権の行使,及びその他の政治的権利の行使に関する事項。e) 保健医療及び性生活に関する事項。
関連語:
要配慮個人情報
参考サイト:
日印産連プライバシーマーク審査センター 個人情報の保護に関するリンク集
日印産連関連出版物 印刷現場における個人情報保護ワンポイントレッスン