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Rules日本フォーム工連規定

Rules日本フォーム印刷工業連合会 規約

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第1章 総 則

目 的第1条

本会は、フォーム印刷業者の自主団体とし、全国加盟各工業会会員相互の信頼のもと、フォーム印刷業の総合的発展を図ることを目的とする。

名 称第2条

本会は、日本フォーム印刷工業連合会と称する。

事務局第3条

本会は、事務局を東京都中央区に置く。

規 約第4条

この規約で定めるもののほか、諸事業の活動、会計、その他必要な事項は理事会の議決を経て、別にこれを定める。

第2章 事 業

事 業第5条

本会は、第1条の目的を達成するため次の事を行う。

  1. 各工業会とその会員相互の繁栄を旨とする行事。
  2. 各工業会の運営について、本部機構と整合性をもたせる指導、援助。
  3. 公正取引の推進。
  4. 法制問題の対応整理。
  5. 業界発展のための調査、研究。
  6. 関連諸機関との連絡。
  7. (社)日本印刷産業連合会の諸行事及び委員会活動への参加。
  8. 海外関連業界との交流。
  9. その他目的達成に必要な事項。

第3章 構 成

組 織第6条

本会は、各工業会をもって構成する。

経費負担第7条

各工業会は、総会の定めるところにより、本会の経費を分担するものとする。

第4章 会 員

会員の資格第8条

本会は、北海道フォーム印刷工業会、東北フォーム印刷工業会、関東フォーム印刷工業会、中部フォーム印刷工業会、関西フォーム印刷工業会、中国・四国フォーム印刷工業会、九州フォーム印刷工業会の7加盟工業会を会員とする。

入、退会第9条

会員の入会・退会は、所定の書面を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。

第5章 役 員

役員の定数第10条

  1. 会長1名
  2. 副会長3名以内
  3. 専務理事1名
  4. 常任理事23名以内
  5. 理事38名以内(会長,副会長,専務理事,常任理事を含む)
  6. 監事3名以内

役員の任務第11条

本会に次の役員を置く。

  1. 会長は、本会を代表し本会を総理する。
  2. 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、会長より指名を受けたものが職務を代行する。
  3. 専務理事は、会長及び副会長を補佐して本会の業務を執行し、会長及び副会長がともに事故または欠員のときは その職務を代理し、また代行する。
  4. 理事は、理事会を構成し、主要業務を審議し、監事は本会の業務及び財産の状況を監査する。
  5. 常任理事は、理事会に付議する事項を審議し執行する。また、理事会から委任された事項を処理する。

第6章 役員選出規定

規 定第12条

  1. 理事及び監事は、各工業会から選出される。
  2. 各工業会から選出される理事以外に、専門的知識を有する者等委員長適格者を本会の理事とする必要のある場合 は、5名を限度として理事会において選出することができる。
  3. 会長は、理事会において理事の互選により定める。
  4. 副会長、専務理事、常任理事は、理事の中から会長の指名によって選出される。
  5. 各工業会から選出される理事の定員は、次の通りとする。

    1. 関東14名
    2. 関西7名
    3. 中部5名
    4. 北海道2名
    5. 東北2名
    6. 中国・四国2名
    7. 九州2名
    8. 合計34名
  6. 次年度の理事候補者は、各工業会において、5月末までに決定するものとする。
  7. 期の中間で理事又は監事が辞任する場合、当該理事又は監事を選出した工業会は遅滞なく補欠者を選出し、理事会へ報告するものとする。

任 期第13条

  1. 役員の任期は、2年とし再任は妨げない。但し、会長は2期を限度とする。
  2. 期の中間に補欠又は増員により選任された役員の任期は、前項本文の規定にかかわらず、前任者又は現任者の残存期間とする。
  3. 役員は、辞任又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまで、その職務を行わなければならない。

解 任第14条

役員が次の事項に該当する場合、理事会において理事総数の4分の3以上の議決を経て、当該役員を解任する ことができる。

  1. 心身の故障の為、職務を執行することができないと認められたとき。
  2. 本会の職務遂行上の義務違反、その他役員たるにふさわしくない行為があると認められたとき。

顧 問第15条

  1. 会長は、フォーム印刷功労者及び学識経験者を、理事会の議決を経て顧問に委嘱し、重要事項について諮問することができる。
  2. 顧問は理事会に出席して、本会の運営・事業等の重要事項について、意見を述べることができる。
  3. 顧問の任期は、特に定めない。

第7章 会 議

会議の招集開催第16条

本会に次の役員を置く。

  1. 本会は、定期総会・臨時総会・理事会並びに常任理事会を開催する。
  2. 定期総会は、年1回6月に招集し開催する。
  3. 臨時総会は、理事会が必要と認めたときに招集し開催する。
  4. 総会を招集する場合は、書面をもって開会日の10日前までに会員に通知しなければならない。

構 成第17条

  1. 定期総会・臨時総会・理事会は、理事をもって構成する。
  2. 常任理事会は、会長・副会長・専務理事・常任理事をもって構成する。
  3. 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。

総会の議決事項第18条

総会において、本規約で定めたもののほか、次の事項を議決する。

  1. 毎年度の事業計画
  2. 収支予算及び収支決算並びに経費の賦課徴収方法
  3. 規約の変更
  4. 本会の解散及び合併
  5. その他理事会において、必要と認めた事項

総会の議長第19条

総会の議長は、出席した理事のうちから選任する。

総会の議決第20条

総会の議決は、法令又は規約に別段の定めがある場合を除いて、出席理事の議決権の過半数で決定する。可否 同数のときには議長がこれを決定する。

総会の決議録第21条

総会の決議録は、議長が作成して少なくとも次に掲げる事項を記載し、議長及び理事2名以上が、これに記名 捺印するものとする。

  1. 開会の日時及び場所
  2. 会員数及び出席者数
  3. 議事の経過の概要
  4. 議決事項及び賛否の議決権数

理事会及び常任理事会第22条

  1. 理事会は、原則として年4回開催する。但し、必要に応じて別に開催することができる。
  2. 常任理事会は、原則として毎月1回開催する。
  3. 理事会・常任理事会の開催場所は、常任理事会は東京とし、理事会は適宜全国各地で開催することができる。

理事会及び常任理事会第23条

  1. 理事会及び常任理事会の議長は、会長又は会長より指名を受けたものがこれに当たる。
  2. 理事会及び常任理事会の議決は、出席構成員の過半数で決し、可否同数のときは、議長がこれを決定する。

理事会及び常任理事会の議決事項第24条

理事会及び常任理事会は、次に掲げる事項を議決する。

  1. 総会に提出する議案
  2. その他本会の企図運営に関し、必要と認める事項

第8章 資産及び会計

収 入第25条

本会の収入は次の各号よりなる。

  1. 各工業会よりの会費(別に定める)
  2. 寄付金
  3. その他の収入

書 類第26条

会長は、毎事業年度の終わりにおいて、次に掲げる書類及び関係資料を監事に提出し、且つ事務所に備えなければならない。

  1. 財産目録
  2. 貸借対照表
  3. 損益計算書
  4. 事業報告書
  5. 剰余金処分案又は損失金処分案

書類の承認第27条

監事は、前条に掲げる書類に関して、遅滞なくこれを監査し、監査意見書をつけて、会長に提出しなければならない。会長は、前条に掲げる書類及び監事の意見書を総会に提出して、その承認を求めなければならない。

事業年度第28条

本会の事業年度は1年とし、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了するものとする。

第9章 解散及び清算

解 散第29条

本会は、次の事由によって解散する。

  1. 総会の議決
  2. 会の合併
  3. 会の破産
  4. 事業全部の譲渡
  5. 解散命令

清算人 第30条

本会が解散したときは、総会において清算人を定める。

附 則

  1. この規約の施行に関して必要な事項は、会長が理事会の議決を得て別に定める。
  2. この規約は、1994年4月1日かから施行する。

Internal Rules日本フォーム印刷工業連合会 内規

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1. 委員会規定

目的

本規定は規約第4条の規定に基づき、委員会の組織、構成及び運営について定める。

委員会の種類

本会に次の常設委員会を設ける。
ただし、事業計画の円滑な遂行を図るため必要に応じ、理事会の承認を得て特別委員会を設けることができる。

  1. 業務委員会
  2. 資材委員会
  3. 技術委員会
  4. 国際委員会
  5. 市場委員会
  6. 環境委員会

委員会の構成

各委員会は委員長、及び委員若干名により構成し、必要に応じて委員の中から副委員長を設けることができる。
委員長は本会理事の中から会長がこれを委嘱する。
委員は各工業会より選任された会員会社の者及び理事会で承認された学識経験者から会長が委嘱する。

委員会の運営

委員会は委員長が招集し、議長は委員長がこれにあたる。
委員会には必要に応じ分科会またはワーキング・グループを設置することができる。

任期

委員長を含む委員の任期は2年とし、再任は妨げない。

統合・廃止

委員会は理事会の承認を経て、必要に応じ統合・廃止ができる。

委員会規定の変更・修正

委員会規定の変更・修正は理事会の承認を得なければならない。

2.会費規定

  1. 規約第7条の規定に基づき、本会は各工業会から前後期に分けて分担金(A会費)を徴収する。
  2. 分担金(A会費)は、2年に1回発行する会員名簿により正会員数及び他工業会準会員数(地区強化費)の確認を行い、再計算するものとする。
  3. 原則として、2年後の再計算までは会員数の増減にかかわらず分担金(A会費)の変更は行わない。
  4. 各工業会の正会員は総会の定めるところにより、日本印刷産業連合会の年会費(B会費)を分担するものとする。
  5. 日本印刷産業連合会に対する年会費(B会費)は、本会が前期に各工業会より一括して徴収する。
  6. 日本印刷産業連合会の年会費(B会費)は、2年に1回発行する会員名簿により正会員の確認を行い、各工業会に対する一括徴収額を再計算するものとする。
  7. 原則として、2年後の再計算までは正会員数の増減にかかわらず年会費(B会費)の一括徴収額の変更は行わない。

3.慶弔規定

次に掲げる事項につき必要に応じ理事会または常任理事会で協議の上支出することができる。
ただし、慣例に習い支出行為が先行する場合は直近の理事会または常任理事会に報告し承認を得ることとする。

  1. フォーム業界としての公式表彰者への祝い金
  2. 病気その他見舞金
  3. 退任による餞別金または記念品
  4. 弔事における香典及び供花
  5. 各工業会及び理事会社慶事等行事出席の祝い金

Rules関東フォーム印刷工業会 規約

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第1章 総 則

目 的第1条

本会は、フォーム印刷業者の自主団体とし、会員相互の信頼のもと、フォーム印刷業の総合的発展を図ることを目的とする。

名 称第2条

本会は、関東フォーム印刷工業会と称する。

事務局第3条

本会は、事務局を東京都中央区に置く。

規 約第4条

この規約で定めるもののほか、諸事業の活動、会計、その他必要な事項は理事会の議決を経て、別にこれを定める。

第2章 事 業

事 業第5条

本会は、第1条の目的を達成するため次の事を行う。

  1. 加盟支部並びにその会員相互の繁栄を旨とする行事。
  2. 公正取引の推進。
  3. 法制問題の対応整理。
  4. 業界発展のための調査、研究。
  5. 関連諸機関との連絡。
  6. 日本フォーム印刷工業連合会の諸行事及び委員会活動への参加。
  7. その他目的達成に必要な事項。

第3章 構 成

組 織第6条

本会は、日本フォーム印刷工業連合会に所属する地区工業会である。

組 織第7条

本会は、東京都及び神奈川・千葉・埼玉・茨城・群馬・栃木・山梨・長野・新潟の各県を東西南北に分割した4支部及び富山・石川・福井の3県で構成する1支部の5支部をもって構成する。

経費負担第8条

本会の会員は、総会の定めるところにより、本会の経費を分担するものとする。

第4章 会 員

会員の資格第9条

本会は、国内におけるフォーム印刷業を営む者であって、第7条に定める地域に本社を有する企業を正会員とし、出先機関(支社・支店・営業所・出張所等)は準会員とする。但し、準会員のうち日本フォーム印刷工業連合会会費A・Bランク企業並びにこの地域に生産拠点を有する企業の1事業所は正会員になることができる。
準会員については別途定める。 なお、本会は、製紙メーカー及び販売店・インキ・関連資機材等の企業を特別会員とすることができる。

入、退会第10条

本会の会員になろうとするものは、所定の入会申込書を理事会に提出しなければならない。

入、退会第11条

入会申込書記載の内容に変更が生じたときは、速やかに変更届を提出しなければならない。

入、退会 第12条

会員が退会しようとするときは、事前にその旨を書面をもって会長に届け出なければならない。

入、退会第13条

本会は、会員の入会申込書・変更届・退会届の写しを、速やかに日本フォーム印刷工業連合会に提出しなければならない。

第5章 役 員

役員の定数 第14条

本会に次の役員を置く。

  1. 会長1名
  2. 副会長3名以内
  3. 専務理事1名
  4. 常任理事15名以内
  5. 理事36名以内(会長,副会長,専務理事,常任理事を含む)
  6. 監事2名以内

役員の任務第15条

  1. 会長は、本会を代表し本会を総理する。
  2. 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、会長より指名を受けたものが職務を代行する。
  3. 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、本会業務を執行する。
  4. 理事は、理事会を構成し、主要業務を審議し、監事は本会の業務及び財産の状況を監査する。
  5. 常任理事は、理事会に付議する事項を審議し執行する。また、理事会から委任された事項を処理する。

役員の選任第16条

  1. 理事及び監事は、総会において、原則として正会員から選任する。
  2. 期の途中で辞任する役員の補充役員は、理事会において選任する。但し、辞任役員の残存任期が1年を超える場合は、直近に開催される総会の承認を得なければならない。
  3. 役員の選出規定は別に定める。

第6章 役員選出規定

規 定第17条

  1. 会長は、理事会において理事の互選により定める。
  2. 副会長、専務理事、常任理事は、理事の中から会長の指名によって選出される。
  3. 正会員以外の者で学識経験者等を本会の理事とする場合は、理事会にて選任することができる。
  4. 選出する理事は、原則として各企業の代表者またはこれに準ずる者を選ぶこととする。

任 期第18条

  1. 役員の任期は、2年とし再任は妨げない。但し、会長は2期を限度とする。
  2. 期の中間に補欠又は増員により選任された役員の任期は、前項本文の規定にかかわらず、前任者又は現任者の残存期間とする。
  3. 役員は、辞任又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまで、その職務を行わなければならない。

解 任第19条

役員が次の事項に該当する場合、理事会において理事総数の4分の3以上の議決を得て、当該役員を解任することができる。

  1. 心身の故障の為、職務を執行することができないと認められたとき。
  2. 本会の職務遂行上の義務違反、その他役員たるにふさわしくない行為があると認められたとき。

顧 問第20条

  1. 会長は、フォーム印刷功労者及び学識経験者を、理事会の議決を経て顧問に委嘱し、重要事項について諮問することができる。
  2. 顧問は理事会に出席して、本会の運営・事業等の重要事項について、意見を述べることができる。
  3. 顧問の任期は、特に定めない。

第7章 会 議

会議の招集開催第21条

  1. 本会は、定期総会・臨時総会・理事会並びに常任理事会を開催する。
  2. 定期総会は、年1回5月に招集し開催する。
  3. 臨時総会は、理事会が必要と認めたときに招集し開催する。
  4. 総会を招集する場合は、書面をもって開会日の10日前までに正会員に通知しなければならない。

構 成第22条

  1. 定期総会・臨時総会は、正会員をもって構成する。
  2. 理事会は、理事をもって構成する。
  3. 常任理事会は、会長、副会長、専務理事、常任理事をもって構成する。
  4. 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。

総会の議決事項第23条

総会において、本規約で定めたもののほか、次の事項を議決する。

  1. 毎年度の事業計画
  2. 収支予算及び収支決算並びに経費の賦課徴収方法
  3. 規約の変更
  4. 本会の解散及び合併
  5. その他理事会において、必要と認めた事項

総会の議長第24条

総会の議長は、出席した正会員のうちから選任する。

総会の議決第25条

総会の議決は、法令又は規約に別段の定めがある場合を除いて、出席会員の議決権の過半数で決定する。可否同数のときは、議長がこれを決定する。

総会の決議録第26条

総会の決議録は、議長が作成して少なくとも次に掲げる事項を記載し、議長及び理事2名以上が、これに記名捺印するものとする。

  1. 開会の日時及び場所
  2. 会員数及びその出席者数
  3. 議事の経過の概要
  4. 議決事項及び賛否の議決権数

総会の決議録第27条

総会の決議録は、速やかに日本フォーム印刷工業連合会に提出するものとする。

理事会及び常任理事会第28条

  1. 理事会は、原則として毎月1回開催する。
  2. 常任理事会は、会長が必要と認めたときに招集し開催する。

理事会及び常任理事会第29条

  1. 理事会及び常任理事会の議長には、会長がこれに当たる。但し、会長事故あるときは、会長より指名を受けたものが職務を代行する。
  2. 理事会及び常任理事会の議決は、出席構成員の過半数で行う。

理事会及び常任理事会の議決事項第30条

理事会及び常任理事会は、次に掲げる事項を議決する。

  1. 総会に提出する議案
  2. その他本会の企図運営に関し、必要と認める事項

第8章 資産及び会計

収 入第31条

本会の収入は次の各号よりなる。

  1. 本会の収入は次の各号よりなる。
  2. 寄付金
  3. その他の収入

書 類第32条

会長は、毎事業年度の終わりにおいて、次に掲げる書類及び関係資料を監事に提出し、且つ本部事務所に備えなければならない。

  1. 財産目録
  2. 貸借対照表
  3. 損益計算書
  4. 事業報告書
  5. 剰余金処分案又は損失金処分案

書類の承認第33条

監事は、前条に掲げる書類に関して、遅滞なくこれを監査し、監査意見書をつけて、会長に提出しなければならない。 会長は、前条に掲げる書類及び監事の意見書を総会に提出して、その承認を求めなければならない。

事業年度第34条

本会の事業年度は1年とし、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了するものとする。

第9章 解散及び清算

解 散第35条

本会は、次の事由によって解散する。

  1. 総会の議決
  2. 会の合併
  3. 会の破産
  4. 事業全部の譲渡
  5. 解散命令

清算人 第36条

本会が解散したときは、総会において清算人を定める。

附 則

  1. この規約の施行に関して必要な事項は、会長が理事会の議決を得て別に定める。
  2. この規約は、平成6年4月1日から施行する。

Associate Member関東フォーム印刷工業会 準会員規定

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会員資格

  1. 本会は、規約第7条に定める地域に存する、全国各地区工業会に加盟している正会員の全ての出先機関(支社・支店・営業所・出張所等)を準会員とすることができる。
  2. 全国各地区工業会に正会員の登録がない出先機関が、準会員として本会に入会しようとするときは、本会の理事会の承認を得て、会員とすることができる。

入会・脱会

準会員の入会・退会は、所定の届出書を会長に提出しなければならない。

会 費

準会員からは、年会費を徴収しない。但し、会員資格2項の定めによる準会員からは、年会費を徴収する。

役員・委員

  1. 準会員は、本会の理事に就任できない。但し、会長が必要と認めたときは、理事会に出席して意見を述べることができる。
  2. 準会員は、本会の推薦により、日本フォーム印刷工業連合会の理事並びに各委員会の委員に就任することができる。

セミナー・講演会・懇親会

準会員は、日本フォーム印刷工業連合会及び本会が主催するセミナー・講演会・懇親会等の行事に参加することができる。

会報・関連資料

本会は、準会員に日本フォーム印刷工業連合会が発行する会報、その他フォーム印刷に関する資料を提供することができる。