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容器包装
ようきほうそう / containers and packaging,containers and wrapping
容器包装リサイクル法では「商品の容器及び包装であって、当該商品が消費され、又は当該商品と分離された場合に不要となるもの」を容器包装と定義し、容れるもの=容器、包むもの=包装と区別する。特定容器は、スチール缶・アルミ・ガラス瓶・紙製容器・段ボール・飲料容器(アルミを使用しない)・プラスチック容器・PETボトルの8品目、特定包装は紙製包装(包装紙など)、プラスチック包装(ラップなど)としている。
同義語:
包装
参考サイト:
(公財)日本容器包装リサイクル協会「容リ制度等の説明用資料」
プラスチック容器包装リサイクル推進協議会