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版の所有権
はんのしょゆうけん / proprietary right of printing original plate
雑誌や書籍等の印刷物の製作過程で発生する製版フィルム等は請負契約の目的物ではないため、版制作費の支払いの有無に関わらず、別段の定めがない限り、印刷会社が所有権を有することが過去の判例でも認められている。
参考サイト:
顔真卿自書建中告身帖事件