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従業者の監督
じゅうぎょうしゃのかんとく / supervision of emploees
個人情報保護の観点では以下を実施すること。 ①従業者に対し必要かつ適切な監督を行わなければならない旨を規定する ②従業者との雇用契約時又は委託契約時に、個人情報の非開示契約を締結するよう規定する ③雇用契約又は委託契約等を締結する場合、非開示条項は、契約終了後も一定期間有効とする ④個人情報保護マネジメントシステムに違反した場合の措置に関する規程を整備する ⑤ビデオ及びオンラインによる従業者のモニタリングを実施する場合、その措置の実施について規定する
参考サイト:
個人情報保護委員会