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共同著作物
きょうどうちょさくぶつ / joint work
1つの著作物を複数の者が共同で創作した場合であって、各々の著作者が創作した部分が一体化して分離不可の場合、創作された著作物を「共同著作物」といい、創作した者それぞれを「共同著作者」という。なお、得意先から発注されて著作物を創作する取引の場合、通常は、発注した・指示をした・委託料を支払ったというだけでは、得意先は創作したことにはならず、その著作物は共同著作物にはならない。
参考サイト:
インタビュー記事盗用事件