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著作物の要約
ちょさくぶつのようやく / abstract of copyrighted work
他人の文章などの著作物の要約について、原著作者の思想、感情の創作的な表現部分、例えば、一定の基準に基づく事柄の選択、構成、批評、賞賛など著作者の思想、感情が表現されていること、が残っていると認められると、著作者の翻案権(二次的著作物を創作する権利)が及ぶとされる。
参照語:
二次的著作物翻案権
参考サイト:
ウォール・ストリート・ジャーナル事件