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こんなときどうする!?知的財産アドバイス パロディ化したデザインを制作する場合の注意点
Q : 得意先から「謝恩セールを開催するにあたり、お客様へ送付するDMを制作して欲しい」との依頼を受けました。
DMのデザインについては「有名なマンガキャラクターをパロディ化したイメージでデザインして欲しい」と言われています。デザイン制作にあたり、どのような点に注意すればよいでしょうか?
A : パロディは、元作品を模倣して特徴を残した状態であることを基本としていることから、一般に著作物の複製等に該当する場合が多く、著作権侵害に該当する場合が多いと考えられます。
パロディだから許される、ということはありません。たとえ悪気がないとしても、著作者が不快に思う内容であれば問題となる可能性は高まります。
方法や内容にもよりますが、著作権問題が生じないよう事前に著作者に承諾を得るなど、慎重に進める必要があります。
※詳細は、日本印刷産業連合会の会報誌“JFPI REPORT” No.165(2018.10月)をご覧ください。
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